(契約の成立)
第1条 発注者である株式会社マンガダイア(以下「甲」という。)は,甲が受注者 (以下「乙」という。)に提供するエピソード等に基づくマンガ制作及びその成果(以下「成果物」という。)の納品(以下「本業務」という。)について,乙からの応募(描きたい!エントリー)に対し,業務委託契約約款(以下「本約款」という。)及び主要契約条件を示し,もって本業務の条件を提示するものとし,乙が,提示された本業務の条件を承諾したときに,本業務に関する業務委託契約(以下「本契約」という。)は成立する。
(業務遂行上の義務等)
第2条 乙は,甲と緊密に連絡をとり,本約款及び主要契約条件に定められた各条項を誠実に遵守し,善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。
(本業務の内容,業務委託料等)
第3条 甲及び乙は,本業務の内容,通常業務委託料(著作権譲渡の対価を含む制作報酬)及び臨時(条件付)業務委託料(電子書籍報酬)並びにそれらの支払時期,条件承諾期限,ラフ納品期限,完成版納品期限,修正依頼回数等について,主要契約条件に定める。
(検収等)
第4条 甲は,乙から成果物(ラフ納品及び完成版納品[いずれの納品も乙が甲から修正依頼を受けた後の修正後の納品を含む。]の各成果物をいう。以下同じ。)の納品(ラフ納品及び完成版納品[いずれの納品も乙が甲から修正依頼を受けた後の修正後の納品を含む。]をいう。以下同じ。)を受けたときから7営業日以内に,甲の所定の方法に基づき,成果物の検査を行い,乙に対し修正依頼を行うことができる。
2 甲は,前項の納品を受けたときから7営業日以内に,前項の検査により,合格した成果物のみを受け入れ(以下「検収」という。),その旨を乙に通知(電子メールやメッセージ機能による通知等を含む。)する。
(内容についての保証等)
第5条 乙は,甲に対し,成果物が第三者の著作権,肖像権,名誉,プライバシーその他いかなる権利も侵害しないこと,成果物につき第三者に対して出版権,質権を設定していないこと及び電子出版利用を許諾していないことを表明し保証する。
2 成果物により権利侵害などの問題が発生し,乙又は第三者が損害を被った場合,乙は,自己の責任と費用負担においてこれを処理し,甲に一切費用負担をさせないものとする。
(再委託)
第6条 乙は,事前の甲の書面による同意がない限り,本業務の全部又は一部を,第三者に再委託してはならない。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は,本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を,相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず,本契約の遂行のためにのみ使用するものとし,他の目的に使用してはならないものとする。ただし,情報を受領した者は,自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士,会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には, 同様の義務を負わせることを条件に,情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
2 前項の規定は,次のいずれかに該当する情報については,適用しない。
⑴ 開示を受けた際,既に自己が保有していた情報 ⑵ 開示を受けた際,既に公知となっている情報 ⑶ 開示を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報 ⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 ⑸ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報3 甲及び乙は,相手方の事前の書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む。)による承諾がない限り,秘密情報の情報開示日から3年間は,当該秘密情報を秘密に保持し,第三者に開示,提供してはならない。
(権利帰属)
第8条 乙の成果物に関するすべての著作権その他の知的財産権(著作権法第27条,第28条に規定する権利を含むが,それらに限られない。)は,納品と同時に,乙から甲に移転する。
2 乙は,成果物に関し,著作者人格権,肖像権などの権利を行使しない。
(個人情報の取扱い)
第9条 甲及び乙は,個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し,本契約の遂行に関して得られた個人情報を漏洩させないように万全の措置を講ずるとともに,これらの情報を正当な理由なく第三者に提供すること及び目的外使用をすることを禁止する。
2 甲及び乙は,万一,個人情報の漏洩・流出等の事故が発生した場合は,直ちに相手方に対し,漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し,協力して対応に当たるものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は,乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは,何らの催告,通知(電子メールやメッセージ機能による通知等を含む。以下「通知等」という。)を要せず,直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合,乙は,解除によって甲が被った損害の一切を賠償する。
(反社会的勢力の排除)
第11条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
2 甲は,乙が次のいずれかに該当した場合には,乙に対し,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対して,甲の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,解除により生じる損害について,甲に対し一切の請求を行わない。
(損害賠償)
第12条 甲又は乙は, 本契約に違反し相手方に損害を与えた場合には,相手方に対し,その損害を賠償しなければならない。
(権利内容の変更)
第13条 甲及び乙は,本業務量の増減,経済情勢の変動等の諸事情により,本契約,本約款又は主要契約条件の内容の変更の必要性が生じた場合は,相手方に対し,本契約,本約款又は主要契約条件の内容の変更を求めることができる。この場合,甲及び乙は,誠実に協議を行う。
(譲渡禁止)
第14条 甲及び乙は,相手方の事前の書面による承諾を得ることなく,本契約上の地位を他に譲渡し,若しくは承継し又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し,承継し,若しくは担保に供してはならない。
(本契約の改訂)
第15条 甲は,必要に応じて本約款及び主要契約条件を改訂することができる。
(合意管轄裁判所)
第16条 本契約に係る一切の紛争については,名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の協議)
第17条 甲及び乙は,本契約の規定に関する解釈上の疑義,又は規定に定めのない事項については,法令及び商慣習によるほか,信義誠実の精神に基づき協議を行い解決する。
附則
2019年3月1日 制定
2020年1月10日 改訂
※エントリーの集中などエントリー状況、エントリーユーザーの制作実績によっては
「描きたい!エントリー」にお応えできない場合もございます。ご了承ください。
仕事の繁忙期、私が帰宅したのは23時過ぎでした。
明日は、久々に彼とのデート。
本当は長風呂してパックして、準備万端で会いたかったのに疲労困憊でご飯も食べずに寝落ちしてしまいました。
翌朝。
やばい、寝坊した。
急いで身支度をして待ち合わせ場所へ向かいますが、待ち合わせの時間に間には間に合いそうにありません。
「本当にごめん、寝坊しちゃって30分遅れそう…」
せっかくのデートなのに、がっかりさせてしまって申し訳ないと思いながら彼に連絡しました。
「大丈夫だよ!疲れが溜まってるんだよ。ゆっくりおいでね」
相変わらず優しい返事でした。
かえって罪悪感だな、と思いつつ電車に乗り込みました。
乗り換えの駅で、美味しそうなケーキの販売が行われていました。
そういえば、彼はチーズケーキが好きだったっけ。
乗り換えの時間までまだ少しあるし、遅刻してしまったお詫びに買っていこうと、ちょっと高めのケーキを2つ買いました。
無事に待ち合わせ場所に着くと、彼は笑顔で迎えてくれました。
「大丈夫だった?疲れてない?」
寝坊するほど寝ちゃったし、大丈夫だよと答えると
それは良かった、と笑ってくれました。
「あ、それで、、」
私はチーズケーキを彼に手渡しました。
「遅れちゃってごめんね。お詫びといってはなんだけど2人で食べない?」
喜んでくれると思っていたのですが、彼は目を丸くして唖然としています。
「えっチーズケーキ?」
彼の反応に、こんなの買う時間があるなら早く来てよって思われたかも、と悲しくなったのも束の間でした。
「いや、実は俺も。最近仕事忙しいみたいだったし、疲れてるだろうからご褒美にと思って、、、」
彼が笑いながら私に差し出したのは二つのチーズケーキでした。
私も思わず吹き出して、2人して同じこと考えすぎたね、と笑いました。
まさか2人してチーズケーキを買うなんて思ってなかったので、驚きました。
そのあとは2人でゆっくり4つのチーズケーキを平らげました。
しばらくなにも食べられなくなるくらい満腹になったけど、嬉しくて幸せな出来事でした。
written by
リズ
(契約の成立)
第1条 発注者である株式会社マンガダイア(以下「甲」という。)は,甲が受注者 (以下「乙」という。)に提供するエピソード等に基づくマンガ制作及びその成果(以下「成果物」という。)の納品(以下「本業務」という。)について,乙からの応募(描きたい!エントリー)に対し,業務委託契約約款(以下「本約款」という。)及び主要契約条件を示し,もって本業務の条件を提示するものとし,乙が,提示された本業務の条件を承諾したときに,本業務に関する業務委託契約(以下「本契約」という。)は成立する。
(業務遂行上の義務等)
第2条 乙は,甲と緊密に連絡をとり,本約款及び主要契約条件に定められた各条項を誠実に遵守し,善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。
(本業務の内容,業務委託料等)
第3条 甲及び乙は,本業務の内容,通常業務委託料(著作権譲渡の対価を含む制作報酬)及び臨時(条件付)業務委託料(電子書籍報酬)並びにそれらの支払時期,条件承諾期限,ラフ納品期限,完成版納品期限,修正依頼回数等について,主要契約条件に定める。
(検収等)
第4条 甲は,乙から成果物(ラフ納品及び完成版納品[いずれの納品も乙が甲から修正依頼を受けた後の修正後の納品を含む。]の各成果物をいう。以下同じ。)の納品(ラフ納品及び完成版納品[いずれの納品も乙が甲から修正依頼を受けた後の修正後の納品を含む。]をいう。以下同じ。)を受けたときから7営業日以内に,甲の所定の方法に基づき,成果物の検査を行い,乙に対し修正依頼を行うことができる。
2 甲は,前項の納品を受けたときから7営業日以内に,前項の検査により,合格した成果物のみを受け入れ(以下「検収」という。),その旨を乙に通知(電子メールやメッセージ機能による通知等を含む。)する。
(内容についての保証等)
第5条 乙は,甲に対し,成果物が第三者の著作権,肖像権,名誉,プライバシーその他いかなる権利も侵害しないこと,成果物につき第三者に対して出版権,質権を設定していないこと及び電子出版利用を許諾していないことを表明し保証する。
2 成果物により権利侵害などの問題が発生し,乙又は第三者が損害を被った場合,乙は,自己の責任と費用負担においてこれを処理し,甲に一切費用負担をさせないものとする。
(再委託)
第6条 乙は,事前の甲の書面による同意がない限り,本業務の全部又は一部を,第三者に再委託してはならない。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は,本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を,相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず,本契約の遂行のためにのみ使用するものとし,他の目的に使用してはならないものとする。ただし,情報を受領した者は,自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士,会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には, 同様の義務を負わせることを条件に,情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
2 前項の規定は,次のいずれかに該当する情報については,適用しない。
⑴ 開示を受けた際,既に自己が保有していた情報 ⑵ 開示を受けた際,既に公知となっている情報 ⑶ 開示を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報 ⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 ⑸ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報3 甲及び乙は,相手方の事前の書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む。)による承諾がない限り,秘密情報の情報開示日から3年間は,当該秘密情報を秘密に保持し,第三者に開示,提供してはならない。
(権利帰属)
第8条 乙の成果物に関するすべての著作権その他の知的財産権(著作権法第27条,第28条に規定する権利を含むが,それらに限られない。)は,納品と同時に,乙から甲に移転する。
2 乙は,成果物に関し,著作者人格権,肖像権などの権利を行使しない。
(個人情報の取扱い)
第9条 甲及び乙は,個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し,本契約の遂行に関して得られた個人情報を漏洩させないように万全の措置を講ずるとともに,これらの情報を正当な理由なく第三者に提供すること及び目的外使用をすることを禁止する。
2 甲及び乙は,万一,個人情報の漏洩・流出等の事故が発生した場合は,直ちに相手方に対し,漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し,協力して対応に当たるものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は,乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは,何らの催告,通知(電子メールやメッセージ機能による通知等を含む。以下「通知等」という。)を要せず,直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合,乙は,解除によって甲が被った損害の一切を賠償する。
(反社会的勢力の排除)
第11条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
2 甲は,乙が次のいずれかに該当した場合には,乙に対し,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対して,甲の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,解除により生じる損害について,甲に対し一切の請求を行わない。
(損害賠償)
第12条 甲又は乙は, 本契約に違反し相手方に損害を与えた場合には,相手方に対し,その損害を賠償しなければならない。
(権利内容の変更)
第13条 甲及び乙は,本業務量の増減,経済情勢の変動等の諸事情により,本契約,本約款又は主要契約条件の内容の変更の必要性が生じた場合は,相手方に対し,本契約,本約款又は主要契約条件の内容の変更を求めることができる。この場合,甲及び乙は,誠実に協議を行う。
(譲渡禁止)
第14条 甲及び乙は,相手方の事前の書面による承諾を得ることなく,本契約上の地位を他に譲渡し,若しくは承継し又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し,承継し,若しくは担保に供してはならない。
(本契約の改訂)
第15条 甲は,必要に応じて本約款及び主要契約条件を改訂することができる。
(合意管轄裁判所)
第16条 本契約に係る一切の紛争については,名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の協議)
第17条 甲及び乙は,本契約の規定に関する解釈上の疑義,又は規定に定めのない事項については,法令及び商慣習によるほか,信義誠実の精神に基づき協議を行い解決する。
附則
2019年3月1日 制定
2020年1月10日 改訂
※エントリーの集中などエントリー状況、エントリーユーザーの制作実績によっては
「描きたい!エントリー」にお応えできない場合もございます。ご了承ください。
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